Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

責任限定契約の登記2

責任限定契約の登記1 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
 既登記の責任限定契約の登記については、どうなるのか?
 これについては、鈴木龍介先生新保さゆり先生などが「原則としてそのままで良い。」と書いてくれていた(新保先生のブログには早い内から書いてありました。)のですが、

何しろ、「原則、何もしなくて良い。」と言うわけで、経過措置もなく、公に確認できるものが無くて困っていたのですが、どうやら、当局からは早くから示されていたらしく、
一問一答 平成26年改正会社法 - g-note(Genmai雑記帳)に書いてあるらしいと言うことがわかりましたので、とうとう、この本を買ってしまいました。(商業登記の少ない私などは、絶対、こんな高い本は買うまいと思っていたのですが・・・・・)

同書籍のp118、p122によれば、(抽出・加工あり。原文参照)

 改正〜後も、当該定款の規定を置いたままで、社外取締役または社外監査役との間で責任限定契約を締結〜できます。(〜変更登記〜も不要)
社外取締役〜または社外監査役以外〜との間で責任限定契約を締結しようとする場合には〜定款変更〜必要〜。(〜変更登記〜も必要)

とのことでした。

やっと、解決しました。(が、高くつきました。)

後日追記:なんのことはない、登記研究804号(平27年2月)41頁に同内容の記事があったようです。むむむ・・・。

社外取締役、監査役の抹消 - g-note(Genmai雑記帳)
責任限定契約の登記1 - g-note(Genmai雑記帳)