法人登記1・分類:商業登記法の準用
間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)
毎年、この季節になると、法人登記の体系がわかってないことを痛感します。
・商業登記法の準用からみた分類(法律や政令による準用)
1.各設立根拠法によるもの(48法人)
(1)一般社団法人・財団法人(330条)
(2)宗教法人(65条)
(3)事業協同組合(103条)
(4)農協、漁協、商工組合、信用金庫、労金、生協、その他多数
2.組合等登記令の対象法人(25条)(76法人)
3.独立行政法人、労働組合、弁護士会
・組合等登記令
第1条(適用範囲) | 別表の〜法人〜の登記〜他〜に別段の定め〜除くほかこの政令〜による。 | |
別表(一部) | 医療法人 | |
学校法人 | ||
司法書士会 | ||
社会福祉法人 | ||
商工会議所・商工会 | ||
(生産)森林組合 | ||
特定非営利活動法人 |