Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記1・分類:商業登記法の準用

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

毎年、この季節になると、法人登記の体系がわかってないことを痛感します。
 
・商業登記法の準用からみた分類(法律や政令による準用)

1.各設立根拠法によるもの(48法人)
 (1)一般社団法人・財団法人(330条)
 (2)宗教法人(65条)
 (3)事業協同組合(103条)
 (4)農協、漁協、商工組合、信用金庫、労金、生協、その他多数
2.組合等登記令の対象法人(25条)(76法人)
3.独立行政法人、労働組合、弁護士会

・組合等登記令

第1条(適用範囲) 別表の〜法人〜の登記〜他〜に別段の定め〜除くほかこの政令〜による。
別表(一部) 医療法人
  学校法人
  司法書士会
  社会福祉法人
  商工会議所・商工会
  (生産)森林組合
  特定非営利活動法人