法人登記2・分類:商登規の準用(61条)
間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)
商登規61条の準用(条文自体については→こちら)
私のような片田舎の司法書士に関係が深いのは、先般の記事の分類の内、
1.各設立根拠法によるもの
2.組合等登記令の対象法人
と思われるのですが、これらについての商業登記規則の準用関係は、
原則として、上記すべての法人に各種法人等登記規則の適用がある。
ただし、一般社団法人・財団法人については一般社団法人等登記規則の適用がある。
と言う理解で良いのではないかと思うのですが・・・・・、
・商業登記規則の準用からみた分類(規則による準用)
一般社団法人等登記規則 | 各種法人等登記規則 | ||
第1条(趣旨) | 一般社団法人〜一般財団法人〜の登記〜この省令〜による。 | 第1条(趣旨) | 会社、一般社団法人〜一般財団法人、〜を除く〜法人〜の登記〜この省令〜による。 |
第3条(商登規の準用) | 61条④〜⑧ | 第5条(商登規の準用) | 61条⑥+⑧ |
(法登規に④、⑤、⑦(就任承諾書の印鑑証明書、本人確認証明書の規定)がないのは、これらの法人には監督官庁があるため、虚無人の可能性がないからですね。)*1
なお、一般社団等の場合の準用については、
般社登記規則第3条
〜規則61条7項中「取締役、監査役若しくは執行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と読み替える〜。
*1:神崎先生のご説明で初めて気がつきました。