Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記6-1・議事録押印者

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

議事録の押印者については、
「各法などが規定する押印義務者」と、「登記法が要求する押印者」が異なるため、混乱しがちですね。
「総会」(評議員会)などについては、各法については定めがないものが多いようです。(代わりに定款等で議事録署名人の選任を義務付けている場合も多いですね。しかしこの場合も、登記では規則61条4項1号の適用を受けることになることに要注意ですね。)
 
 
一般社団・財団の「役会」については、会社に近いようですが、やはり微妙に違います。
(抽出・加工あり。原文参照)

会社法369条 一般社団法人〜法95条
〜出席〜取締役及び監査役は〜署名〜記名押印しなければならない 〜出席〜理事(定款で〜出席〜代表理事とする〜定めがある場合〜は〜代表理事)及び監事は〜署名〜記名押印しなければならない

(一般財団法人については、197条(前章3節五款を準用))

中小企業等協同組合法

(理事会の議事録)
第36条の7 〜出席〜理事及び監事は〜署名〜記名押印しなければならない。

森林組合法

(理事会の決議)
第46条の2第3項 〜出席〜理事及び監事〜署名〜記名押印しなければならない。

 
社会福祉法

(理事会の運営)
第45条の14 
6 ~出席~理事(定款で~~出席~理事長とする~定めがある場合~理事長)+監事は~署名~or記名押印~。

 
 宗教法人法、医療法、私立学校法、社会福祉法、特定非営利活動促進法には、押印の規定が見当たりませんでした。その他の法人においても決めてない場合が多いのではないかと想像しております。