Genmai雑記帳

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法人登記6-2・「議事録押印者」の考え方

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

 上記と異なり、代表者選定(選任)の「登記申請」においては、規則61条4項に従い、原則として、議長や出席理事が押印して、その印鑑証明書を添付することになります。
 また、変更前の代表者が押印していて、それが登記所提出印鑑と同一のときは、印鑑証明書を省略できることになります。

従って、議事録の押印要件は、次のような順番で考えることになると思われます。

1.各設立根拠法上、押印すべき者が押印している必要がある。

2.たとえ1が満たされていても、更に規則61条4項本文の押印は必要となる。
 (従って1の規定がないときも、当然、出席理事等の押印が必要となる。)

3.ただし、1が満たされた結果、上記同項ただし書きに該当する場合(届出印の押印がある場合)は、同項本文による押印及び印鑑証明書の添付は不要となる。

上記1として考えられるのは、次のような者の押印が考えられます。

(1)各法律などで、議事録押印者として定められている者
(2)定款等で、議事録押印者として定められている者
(3)定款等に基づき、議事録署名者として選任された者

そうすると、(単に任意で押印した者ではなく)、上記(1)〜(3)の者として押印した者の押印が、登記所提出印鑑と同一である場合は、他の理事等の押印や、その印鑑証明書を省略できる、と言うことで良いのではないかと思われます。((2)と(3)は法が許容している場合のみ可と思われますが。)

【追記】(更に訂正)
一般社団法人法95条3項の場合、設立根拠法が
「定款で〜出席〜代表理事とする〜定めがある場合〜は〜代表理事及び監事」
と定めているのですから、それが
「規則61条4項ただし書きに該当する場合」
として、「上記3の場合に当たる」と整理できるように思うのですが、

それ以外にもあてはまらない場合もあるようで、もう少し検討が必要のようです。
法人登記6-3・互選書の押印者 - g-note(Genmai雑記帳)