Genmai雑記帳

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最高裁(新):債権譲渡の承諾と譲受人の過失

平成26(受)1817 不当利得返還請求事件
平成27年06月01日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 異議をとどめない〜債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗〜できた事由をもって譲受人に対抗〜できる場合

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(2) 上告人は〜Aと〜継続的な金銭消費貸借取引〜
(3) Aは〜被上告人〜に〜残債権の譲渡〜
(5)〜上告人〜異議をとどめないで〜譲渡の承諾〜
〜上告人が〜過払金の返還〜を求める事案〜

原審

〜43条1項〜,最高裁平成16年〜判決〜よりも前〜緩やかな解釈を採る裁判例や学説も相当程度存在〜
〜被上告人は本件事由の存在を知らなかったのであり,かつ,〜重大な過失〜と〜もできない〜〜上告人は〜被上告人に対抗〜できない。

最高裁

(1)〜468条1項前段は,債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をしたときは,譲渡人に対抗〜できた事由〜も〜譲受人に対抗〜できないとする〜,〜趣旨は,譲受人の利益を保護し〜取引の安全を保障〜
〜譲受人において上記事由の存在を知らなかったとしても〜過失がある場合〜譲受人の利益を保護〜必要性は低い〜
〜前段は〜単なる承諾のみによって〜対抗〜できなくなるという重大な効果〜,譲受人が通常の注意を払えば〜存在を知り得た〜場合にまで〜効果を生じさせる〜のは〜均衡を欠く〜。

債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合に〜譲渡人に対抗〜できた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても〜譲受人に過失があるとき〜債務者は,当該事由を〜譲受人に対抗〜できる〜。

同日同法廷による平成26(受)2344も同様の内容です。