Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記3-3・任期規定:伸長規定

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)
(各法人の伸長規定等については、後日・・・)

法改正前、旧民法法人の任期については、とても分かりにくい扱いがありました。

 定款〜に「理事の任期は3年とする。ただし、任期満了後も後任者が就職するまで、なおその職務を行う。」と定め〜任期満了〜退任の日は、後任者が就職した日〜。(登研264・P71)

 定款に〜「辞任又は任期満了により退任した理事は後任者が就職するまで、その職務を行う。」と定め〜退任の日は、辞任又は任期満了の日〜。(登研409・P86)

 法改正により一般社団・財団については、この問題は解決しましたが、他の法人について同様の規定があれば、こうした解釈が生きている扱いになると思われます。

(宗教法人について、昭33年3月11日民甲478 登研125・P38)