養育費の時効
169条によることになるようです。
養育費の時効について。先方から請求はありませんが、時効はどうなりますか。 - 弁護士ドットコム
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
169条によることになるようです。
養育費の時効について。先方から請求はありませんが、時効はどうなりますか。 - 弁護士ドットコム
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。