Genmai雑記帳

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就任承諾書への住所の記載の要否2

就任承諾書への住所の記載の要否 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
規則61条4項の適用ある場合に、就任承諾書又は援用議事録の記載に住所が必要かどうかと言うことについて、新保さゆり先生は、規則の「文言どおり」とされているようです。
 この問題は、これで決着したのかどうか、まだ少し不安ですが、

 私のような事務所の場合は、家族会社みたいなものがほとんどですので、みなし決議の方が圧倒的に多いため、議事録記載の援用はできず、ほとんど就任承諾書を添付しておりますし、それには住所も記載しておりますので、影響のある場合は少ないかとも思っております。

また、議事録を持ち込んで依頼され、それに就任承諾文言が書いてあるような場合も、新任の場合は、できるだけ別途、自筆の就任承諾書を頂くようにしております。

それでも依頼の際に、「就任承諾書は要りませんようね。」などと言われたら、今段階では、
「大丈夫ですよ。規則文言どおりそのまま援用できることになります。」と言って良いものか?
「念のため、住所を追記してもらうか、住所の入った就任承諾書を出して下さい。」と言うことになりましょうか?

平成27年2月20日付法務省民商第18号(e-professionいつもいつも感謝)

〜また,〜本人確認証明書の添付を要する〜申請〜において,〜席上〜就任承諾〜が記載され〜氏名〜住所が記載されている〜総会議事録が添付されているとき〜,〜住所の記載がない場合〜別途〜就任承諾書(〜住所〜記載〜記名押印したもの)が添付されない限り〜受理〜できない。

★法人登記・商登規61条★ - g-note(Genmai雑記帳)