「補欠として選任」の意味
会社法施行後、「補欠」の意味合いが変わり、自分なりに理解したつもりでいましたが、ついうっかり、誤った回答をしてしまいそうになりました。
御大たちが、
「336条3項により後任監査役の任期が退任監査役の任期の満了する時まで」となるのは、「補欠として選任」していた場合に限る。単に任期中の監査役が退任して後任を選任した場合は短縮されない。
と繰り返し書いておられ、そのことは充分承知しているつもりでいました。
そのため、前回議事録を探して「補欠として選任」の言葉があるかどうかを確認したり、場合によってはやむを得ず、会社に聞いたりして判断したりしていたのですが、どうしても、その「言葉づら」だけで理解していたため、電話などでちょっと聞かれると、
任期中に退任した人の後任として、「欠員を補充するために選任」しているのだから、「補欠」でしょ、などと答えてしまったりして・・・・、
そうではなくて、「補欠として選任」と言うのは、
と言う意味に理解すべきだと言うことに、やっと気がつきました。
単に、新たな後任である場合に、特段の決定もなく、任期を短縮してはいけないですよね。
(この点、登記回数を少なくするため任期も取締役と揃えて・・・、と言うような、会社側にありがちな意思を、無用に先取りしたりしがちな所が、私などの弱い点です。)
法律的に良く考えれば(もしかすると、私以外の人は「良く考えなくても」)すぐわかるべきでした。
今後、私自信が忘れないように、upしておきます。
(取締役の任期)
第332条 取締役の任期は〜。ただし、定款又は株主総会の決議によって、〜短縮〜を妨げない。
(監査役の任期)
第336条3項 第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。