Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記4-1・機関構成、選任方法等

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

各法人の役員選任規定等を比較して見てみます。
(以下、抽出・加工あり。原文参照) 【 】内は私の注記。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第二章 一般社団法人(ほとんど全く会社と同じ。)

(社員総会以外の機関の設置)
第60条 〜1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
2 〜定款の定めによって、理事会、監事〜を置くことができる。
(選任)
第63条 役員(理事〜監事〜)〜は、社員総会の決議によって選任〜。
(役員の資格等)
第65条③ 理事会設置一般社団法人〜理事は、3人以上でなければならない。
(一般社団法人の代表)
第77条 理事は〜法人を代表〜。ただし〜代表理事〜を定めた場合は、この限りでない。
3 〜(理事会設置一般社団法人を除く〜)は、定款、定款〜に基づく〜互選又は〜総会の決議によって〜代表理事を定めることができる。
5 〜権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗〜できない。
(理事会の権限等)
第90条② 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(三)代表理事の選定〜
3 理事会は〜代表理事を選定しなければならない。【定款により総会選定も可。】

第三章 一般財団法人

(機関の設置)
第170条 〜財団〜は、評議員、評議員会、理事、理事会〜監事を置かなければならない。
(評議員の資格等)
第173条③ 評議員は、3人以上でなければならない。
(一般社団法人に関する規定の準用)
第177条 〜【63条〜75条】〜財団法人〜に〜準用〜。〜
(第四款 理事、理事会、監事〜)
第197条 〜【76条〜89条】(〜77条1項から3項まで〜を除く。)、第五款【90条〜98条】〜は、〜準用する。
(定款の記載又は記録事項)
第153条 一般財団法人の定款には、次〜事項を〜記載〜。
(八)評議員の選任及び解任の方法

宗教法人法

(設立の手続)
第12条 〜左に掲げる〜規則を作成〜所轄庁の認証〜。
(五)代表役員、責任役員〜の呼称、資格〜任免
   代表役員〜の任期〜職務権限
   責任役員〜の員数、任期〜職務権限
(六)前号〜の外、議決〜監査その他の機関がある場合〜機関に関する事項
(代表役員及び責任役員)
第18条 〜3人以上の責任役員を置き〜うち1人を代表役員とする。
2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。
3 代表役員は〜法人を代表〜。

中小企業等協同組合法

(役員)
第35条 組合に〜理事監事を置く。
2 理事の定数は、3人以上〜監事の定数は、1人以上〜
3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。〜。
8、9(選挙についての規定)
10、11(指名推選についての規定)
13 ③にかかわらず~定款の定め~により、総会~において選任~できる。
(理事会の権限等)
第36条の5 組合は、理事会を置かなければならない。
(代表理事)
第36条の8 理事会は〜代表理事〜を選定しなければならない。
3 〜権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗〜できない。

医療法

第44条
2 医療法人~設立~定款or寄附行為~次~事項を定めなければならない。

(六)役員に関する規定【理事選任方法も定める事になる。】
(七)理事会に関する規定
(八)社団~、社員総会+社員たる資格の得喪に関する規定
(九)財団~、評議員会+評議員に関する規定

第46条の2 社団~医療法人は、社員総会、理事、理事会+監事を置かなければならない。
2 財団~医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会+監事を置かなければならない。
第46条の4の2 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第46条の5①ただし書~認可~医療法人~は3人以上の評議員)をもつて、組織~。
第46条の5 医療法人には、役員として、理事3人以上+監事1人以上を置かなければならない。ただし~知事~認可を受けた場合~1人or2人~理事を置けば足りる。
2 社団~の役員は、社員総会の決議によつて選任~。
3 財団~の役員は、評議員会の決議によつて選任~。
第46条の6 ~理事のうち一人は、理事長とし、医師or歯科医師である理事のうちから選出~。ただし~知事~認可を受けた場合~でない理事~から選出~できる。
第46条の6の2 理事長は、医療法人を代表~一切の裁判上or裁判外の~権限を有する。
第46条の7 理事会は、全ての理事で組織~。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(三)理事長の選出+解職

 
私立学校法〈R020606改記〉

(申請)
第30条 学校法人~寄附行為~次~事項~所轄庁の認可~。

(五)役員の定数、任期、選任+解任~方法~他役員に関する規定理事長の選任方法も含まれることになる。〉
(六)理事会に関する規定
(七)評議員会+評議員に関する規定

(役員)
第35条 ~役員として、理事5人以上監事2以上を置かなければならない。
2 理事のうち1人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となる。
(理事会)
第36条 ~理事をもつて組織する理事会を置く。
(役員の職務等)
第37条 理事長は、学校法人を代表~業務を総理~。
2 理事(~)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して~業務を掌理し~。
(役員の選任)
第38条 理事となる者~次の~者~。

(一)~校長(学長+園長を含む~)
(二)~評議員のうち~寄附行為の定め~により選任~者(寄附行為をもつて定められた者を含~)
(三)前2号~ほか、寄附行為の定め~により選任された者

2 ~学校を二以上設置~場合~校長のうち一人or数人を理事と~できる。
3 ①(一)+(二)に規定する理事は、校長or評議員の職を退いたとき~職を失う~。
4 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任~。
(評議員会)
第41条 ~評議員会を置く。
2 評議員会は、理事の定数の二倍をこえる~評議員をもつて~組織~。
(評議員の選任)
第44条 評議員となる者~。

(一)~職員のうちから、寄附行為の定め~により選任~
(二)~卒業した者で年齢25年以上のもの~寄附行為の定め~により選任~
(三)前各号~ほか、寄附行為の定め~により選任~

2 前項(一)に規定~評議員は、職員の地位を退いたときは、評議員の職を失う~。

社会福祉法(200227update)

(機関の設置)
第36条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会+監事を置かなければならない。
(評議員の選任)
第39条 評議員は~定款の定めるところにより、選任~。(31条(5)
(評議員の資格等)
第40条3項 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数~。
 
(役員等の選任)(役員→31条(6)
第43条 役員~は、評議員会の決議によつて選任~。
(役員の資格等)
第44条③ 理事は6人以上、監事は2人以上~。
 
(理事会の権限等)
第45条の13 
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(三)理事長の選定+解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定~。
(理事長の職務+権限等)
第45条の17 理事長は~一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

特定非営利活動促進法

(定款)
第11条 〜定款には~次~事項を記載~。
(六)役員に関する事項 【選任方法も定款で定めることになる。】
(七)会議に関する事項 【署名人について定めることができることの根拠?】  
(役員の定数)
第15条 ~役員として、理事3人以上+監事1人以上を置かなければならない。
(理事の代表権)
第16条 理事は〜法人を代表〜。ただし、定款をもって~代表権を制限〜できる。