後見人、家事審判官の職務範囲
寄居先生の記事のご紹介です。
後見人就職後、被後見人の過去について、どこまで調べるか、関わっていくべきか、迷うようなことがあります。
更に、これについての家事審判官の関わり方と言う問題もありますね。
(寄居先生のご紹介判決:東京地裁平成26年3月11日判決)
そう言えば、
関与する前の過去数年間に、何回か、骨折や病気をしたと言う話しを聞いていて、
何気なく銀行口座を見ていると保険料の引き落としなどがあったので、
契約内容を問い合わせた結果、いくつもの保険から、多額の保険金が入ったことがありました。
気がついて良かったけれど、
他人の財産を扱う事務は気が抜けない、などと思いました。