Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記5-2・組合等登記令による登記事項

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

組合等登記令

(設立の登記)
第2条2項〜次に掲げる事項を登記〜。
  一 目的+業務
  二 名称
  三 事務所の所在場所
  四 代表権を有する者の氏名、住所+資格
  五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

別表(一部)

医療法人   資産の総額    
学校法人 代表権の範囲〜制限〜定めあるとき〜その定め 資産の総額 設置する私立学校〜専修学校〜各種学校の名称  
社会福祉法人    資産の総額    
特定非営利活動法人 代表権の範囲〜制限〜定めあるとき〜その定め 資産の総額    
(生産)森林組合 地区 出資一口の金額〜払込方法 出資総口数〜払い込んだ出資の総額 公告の方法・電子公告関係事項