不動産登記令の改正です。 (抽出・加工あり。原文参照)
(現行)
(添付情報)
第7条 〜次に掲げる情報を〜提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(〜)は、当該法人の代表者の資格を証する情報(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第17条 第7条1項1号〜2号〜を記載した〜市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
第7条第1項第1号中「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 会社法人等番号(〜) 〜 を有する法人にあっては〜会社法人等番号
ロ イ〜以外の法人〜は〜代表者の資格を証する情報第17条1項中「7条1項1号」を「7条1項1号ロ」に改める。
附則
1この政令は、平成27年11月2日から施行する。ただし〜