Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

後見人就任前の不正調査

後見人、家事審判官の職務範囲 - g-note(Genmai雑記帳)の判決について、弁護士の江木大輔先生が書いておられます。
このような案件には関わりたくないものですね。
この後見人弁護士の先生の判断はさすがだと思いました。
「本人の利益」と言う点にだけ固執して考えると、見えてこないかもしれませんね。
後見人が,後見開始前の過去の関係者の行為について積極的にその責任追及をすべき義務の有無 | 弁護士江木大輔のブログ