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最高裁:債務整理預り金口座の帰属

平成13(行ヒ)274 債権差押処分無効確認等請求事件
平成15年06月12日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 債務整理〜の委任を受けた弁護士甲が,委任事務処理のため〜乙から受領した金銭を預け入れるために甲の名義で普通預金口座を開設〜通帳〜届出印を管理して〜出し入れを行っていた場合〜当該口座に係る預金債権は,甲に帰属する。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜任意整理〜受任〜弁護士は〜前払費用として〜弁済資金を受領したとしても,委任者の債務の弁済を〜代理人として行うことが委任の目的であって,〜以外に〜弁済資金を自由に処分〜できるものではなく,善管注意義務をもって〜管理し,委任〜が解約されたときはその返還義務を負う。
〜本件〜預金〜は〜Aを使者ないし代理人として締結されたもの〜上告会社に帰属する〜

最高裁

 〜Aは,上告会社から〜債務整理事務の委任を受け〜費用として500万円を受領〜A名義の〜口座を開設〜入金〜以後〜通帳〜届出印を管理して〜出し入れを行っていた〜
〜このように債務整理事務の委任を受けた弁護士が〜債務整理事務の費用に充てるためにあらかじめ交付を受けた金銭は〜649条の〜前払費用に当たる〜。〜前払費用は,交付の時に,委任者の支配を離れ,受任者が〜支配管理し委任契約の趣旨に従って用いるものとして,受任者に帰属する〜

受任者は〜返還義務を負うことになるが〜委任終了時に〜残金を〜返還すべき義務を負うことになる〜
〜本件〜上記500万円は,上告人Aが〜交付を受けた時点において〜Aに帰属〜口座は〜Aが〜委任の趣旨に従って自己の他の財産と区別して管理する方途として,開設したものというべき〜。

〜本件口座は〜Aが自己に帰属する財産をもって自己の名義で開設〜その後も自ら管理していたもの〜預金契約を締結したのは〜Aであり〜預金債権は〜その後に入金されたものを含めて〜Aの銀行に対する債権である〜
〜上告会社の〜Aに対する債権を差し押さえることはできても〜Aの銀行に対する〜預金債権を差し押さえることはできない〜。

 裁判官深澤武久,同島田仁郎の補足意見

〜さらに〜信託契約〜と解する余地もある〜〜場合によっては,委任と信託の混合契約〜

遺産の範囲 名義人と出損(しゅつえん)者が異なる預金は誰のものか 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログで紹介されておらましたので読んでみました。