Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

トラブル防止のための相続手続(銀行法務21)

遺産整理受任業務 - g-note(Genmai雑記帳)で、銀行法務21No785号の遺産承継事務の扱いの所だけは読んだのですが、先日、1日人間ドックに行きました*1ので、待ち時間つぶしに残りを読みました。
 差程、特別な内容はありませんが、この雑誌のこう言う記事は、平易に全体がまとめてあって、知識の整理と言う意味でも読みやすいですね。また、銀行視点から、普段、私などが考えたこともないようなものにまで触れてあって、ためになります。

目に止まった所を抜いてみます。

4.被相続人名義預金に対する差押え
(1)預金者の生前に受けた差押命令の相続開始後の効力

法人が〜(破産法42条ほか)〜しかしながら個人を債務者とする場合は「〜債務者が死亡した場合〜続行〜できる。」(民執41条1項)
 また、送達を受けた〜後に〜振込等で新たに預金となった部分〜差押え〜及ばない〜
(2)被相続人を債務者とする差押命令
〜効力がないもの〜
(4)被相続人に対する滞納処分による差押え
国税徴収法51条1項「〜執行に支障が無い限り、まず相続財産を〜努めなければならない」

5.連帯債務者の1人について相続開始した場合の対応
 親子(AB)連帯債務で、親(A)が死亡し、団信により半額が弁済された場合、その相続人(BCの内C)について免除してしまうと、弁済後の残債権の内、Cが法定相続した債権額を放棄したことになってしまう。Cは残債権の内、相続分についてBと連帯して債務を負っていたことになるため、その負担部分については、Bについても免除の効力が生じてしまう。(437条

*1:これはこれで私なりには大変ショックな結果でしたが