Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

NPOの任期について

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

NPO法の任期規定は特殊ですので、役員変更登記をやるたびに考え込んでしまいます。
特定非営利活動促進法(抽出・加工あり。原文参照)

第24条 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。〜。
2 前項〜にかかわらず、〜社員総会で選任する〜法人〜は、「定款により」、「後任の役員が選任されていない場合に限り」〜「任期の末日後最初の社員総会が終結するまで」〜伸長〜できる。

(多くのNPO法人は、「任期は2年とする。」と定め、また、2項による伸長規定を設けているのではないかと思いますので、これを前提に考えます。)

 この2項の規定については、最初は、任期後最初の総会まで伸長できると言う意味で、まるで、宗教法人などと同じように何年経っても大丈夫のように読めたのですが、通達によりそうでないことが確認されました。

特定非営利活動法人の役員は、少なくとも年1回社員の通常総会を開催することを要するため、その任期が4年以上となることはない〜就任後4年を経過している〜法人の〜資格証明書〜印鑑証明書は交付〜できない。(平成15年11月07日民商3320)

 一方で、2年毎にきちんと任期の管理を行おうとすると、総会の日付に注意を要することになりました。
 「2年経過」以降に通常総会を開いた場合は、2項により、当然、「総会の終結時」が任期満了時となるので、会社と同様に、「総会終結時の任期満了と就任」となり、問題ありません。(同一人なら問題なく「重任」となります。)

 一方、「2年経過」は民法の規定により24時の満了となるため、「同時の選任」はあり得ず、それ以前は、当然、「予選」となってしまいますので(理事長等を理事の互選で定めている場合)、総会と同じ日の理事会で理事長等を選任すると、理事「予定者」による互選となってしまい、例の「代表取締役の予選」と同様の問題が生じてしまうことになるのだと思います。

 従って、昭和41年先例に則して考えると、理事のメンバーに変更ない場合は、そのまま選任できるけれど、変更ある場合は、2年経過後に、再度、理事長等を選任するための理事会等を開催する必要があることになるのではないかと思います。
 
 メンバーに変更がない場合、会社と違って、平理事が登記されていませんので、登記官には、全理事の再任が確認できません。(議事録上に、そのことがわかるような記載をするとか・・・・)

 メンバーに変更がある場合、たとえば、5月31日に任期満了であれば、予選された理事の就任は6月1日の0時になるわけですが、同日に理事会を開催して理事長等を選任した場合、理事長としては、やっぱ「就任」でしょうか?(同日であっても、「重任」は言うのには少し違和感があります。)そうだとすると、理事に変更ある場合に予選すると代表者の「重任」はあり得ないことになってしまいますね。

 これって、随分前の商法時代の会社の場合(任期2年が原則)には良くあった事例だと思いますし、現在でも差程、特異な例とも思えませんが、遥か昔のことは忘れてしまいましたし、商業法人登記の少ない私の場合、近年、こう言う事例に当たったことありません。????

ちなみに、登記簿上、6月1日就任(重任)と記載されている法人についての任期満了の日は、その時の選任が、
・上記2項の適用による選任であれば、2年後の6月1日24時となり、
・予選の結果としての選任であれば、2年後の5月31日24時となり、
これも登記簿上は不明ですね。

だんだん、こんがらかってきました。