Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

NPO等の代表者交代・就任、退任事由

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

NPOの任期について - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
NPO社会福祉法人なども同じかもしれませんが)の代表者が交代した場合、就任・退任事由はどうなるか、少し考えこんでしまいました。
 法改正により代表権を有する者のみを登記することになった際の通達(平成24年2月3日民商298)(e-professionさん、いつも大感謝*1)を見ると、
「代表権を有する理事が退任し,その後任者が就任した場合の登記」と言う書式例の注記には下記の記載があります。(抽出・加工あり。原文参照)

1.代表権を有する理事が理事を辞任〜解任〜の登記原因は,「辞任」又は「解任」〜,
  代表権のみを辞す場合又は剥奪する場合〜登記原因は,「代表権喪失」〜。

2.理事の任期の途中で代表権を有する理事となった場合〜登記原因は,「就任」〜,
  その年月日は,理事に選任された日ではなく,代表権を取得した日〜。

 ん、とすると、理事全員が任期満了で再任したけど、理事長だけ交代があった場合は?
と思って登記官に聞いてみると、「当然、退任。」とのお答え。
 考えてみると、理事の任期満了退任により資格喪失退任しているので、当然ですよね。また、同時に、理事に再選された人が理事長になるのだから、そちらも単純に「就任」ですよね。(法律上の資格である「理事」の資格の得喪に伴う代表者の変更と言う意味で。)

 「上記記載例は、あくまで理事の任期中に代表者が交代した場合の記載例ですから、理事を退任していないのに代表権がなくなった場合の表現として『代表権喪失』としているのです。」と言う登記官の説明に大納得。

 しかし、そうすると何故、任期中に代表権を得た人の登記原因は「就任」なのでしょうか。
代表権を得た日付により登記することから考えても「代表権付与」の方が整合性があるように思うのですが・・・・

*1:ついでですが、選挙も終わったので早くサイトを更新して頂けるよう希望。