Genmai雑記帳

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中央公聴会・木村草太氏の意見

木村草太・首都大学東京准教授の意見
【安保法制公聴会】木村草太・首都大学東京准教授「憲法無視の政策論は国民無視の政策論」(1/7ページ) - 産経ニュース
(「産経」が、この全文(webにして7ページ)を掲載していました。)

法案が違憲かどうかと言う点が最も重要ではありましょうが、あえて、それ以上に(それ以前に)注目した部分を抜き出してみます。

〜そもそも国民主権憲法のもとでは、政府は憲法を通じて国民から負託された権限しか行使ができません。そして日本国憲法には、政府に行政権と外交権を与える規定はあるものの、軍事権を与えた規定が存在しません。憲法が政府に軍事権を与えていない以上、日本政府が軍事権を行使すれば越権行為であり、違憲です。

〜存立危機事態条項の選定〜。この条項が日本の安全保障に必要不可欠であるのであれば、そのような法的安定性が著しく欠ける形で制定すべきではなく、憲法改正の手続きは必須と思われます。

どんな武力行使をするのかの基準が曖昧、不明確なままでは、国民は法案の適否を判断しようがありません。仮に法律が成立したとしても国会が武力行使が法律にのっとってなされているか判断する基準を持たないことになります。これでは政府の武力行使の判断を白紙で一任するようなものです。

憲法違反であるということは、集団的自衛権の行使容認が政策的に不要であるということまでを意味するものではありません。集団的自衛権の行使容認が政策的に必要であるのなら、憲法改正の手続きを踏み、国民の支持を得ればよいだけです。

〜国家は国民により負託された権限しか行使できません。軍事権を日本国政府に付与するか否かは、主権者である国民が憲法を通じて決めることです。憲法改正が実現できないということはそれを国民が望んでいないということでしょう。憲法を無視した政策論は国民を無視した政策論であるということを自覚しなければならないと思います。