Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

預金の消滅時効(銀行法務)

寄居先生が、銀行法務21(7月号)の「預金債権の消滅時効」を取り上げておられましたので、手元に「積ん読」状態にあった同誌を読んでみました。(いつも感謝。)

・預金証書は、預金債権の存在を証する証拠証券と解されている。
・信用金庫等(非商人)の預金で、預金者も非商人の場合:10年(167条)
・銀行等(商人)の預金または預金者が商人の場合:5年(商法522条)
(この辺までは常識の範疇ですね。)

普通預金当座預金、通知預金それぞれの起算日。
・銀行の元帳等で確認できる場合⇒時効援用を権利濫用とする場合あり。(下級審)

・自動継続の定期預金(継続回数に制限ないもの):最判平成19年4月24日
・自動継続の定期預金(継続回数に制限あるもの):最判平成19年6月7日