行政による公益法人に対する注意事項を読んでおりましたら、
「決算理事会⇒(2週間)⇒決算総会(評議員会)⇒代表者選任理事会」と言う説明の中で、
この「2週間」を守るよう強く注意喚起しておりました。
あらためて、まず会社法の方から、決算総会に至る流れを見てみました。(普段、我々はあまり気にしておりませんが、総会日程等を考える上でも有用ですし・・・)
会社法(抽出・加工あり。原文参照)
(計算書類等の監査等)
第436条3項 取締役会設置会社〜は、前条2項の計算書類〜事業報告〜附属明細書(〜監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。(計算書類等の株主への提供)
第437条 取締役会設置会社〜は、〜定時〜総会の招集通知に〜前条3項の承認を受けた計算書類〜事業報告(〜監査報告〜を含む。)を提供しなければならない。(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第442条 〜計算書類等〜を〜各号〜期間〜備え置かなければならない。
一 〜計算書類〜事業報告〜附属明細書 定時〜総会の日の1週間前の日 から 5年間 (〜監査報告〜を含む。) 取締役会設置会社にあっては2週間前の日 から 第319条1項の場合〜は〜提案〜日 から
株主や債権者の閲覧、謄抄本の請求ができるようにと言うことですね。
一見、総会招集期間と似ていますが、債権者の権利保全のためでもあると言うことから、総株主の同意をもっても短縮できないのだと思います。
一般社団法人(いずれも上記とほぼ同内容のようです。)
第124条3項(計算書類等の監査等)
第125条(計算書類等の社員への提供)
第129条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第199条 前章第四節【119条〜130条】〜財団法人〜に〜準用〜