Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:預金払戻請求事件

平成17(受)844 預金払戻請求事件
平成19年4月24日 最三小判
裁判要旨

 〜自動継続特約付きの定期預金契約における〜払戻請求権の消滅時効は〜自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来〜時から〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜昭和62年2月〜A信用組合に〜200万円〜預け入れた〜期間 1年 満期日 昭和63年2月〜「自動継続特約」〜。
 〜解約の申入れがあっても〜その後に到来する満期日においてそれ以降自動継続の取扱いがされなくなって初めて預金の払戻しを受けることができる〜。

第1審

〜初回満期日〜である昭和63年2月〜から時効が進行〜その後10年〜により〜完成〜被上告人の請求を棄却〜,

原審

〜解約申入れ後最初に到来する満期日である平成15年2月〜から進行〜完成してはいない〜第1審判決を取り消し〜。

最高裁

〜満期日に〜払戻請求がされない限り〜同一〜期間の定期預金〜として継続させる〜もの〜(平成11年(受)320〜二小判〜)。

消滅時効は,権利を行使〜できる時から進行〜,〜自動継続特約の効力が維持されている間は〜満期日から満期日までの間は任意に〜払戻〜できない。〜初回満期日が到来しても〜払戻〜については法律上の障害がある〜

もっとも〜特約によれば〜満期日(継続をしたときはその満期日)より前に継続停止の申出〜によって〜弁済期の定めを一方的に排除し〜払戻しを請求〜できる。しかし,自動継続定期預金契約は〜双方が〜自動的に更新〜に意義を認めて締結するもの〜預金者が継続停止の申出をするか否かは〜預金者の自由にゆだねられた行為というべき〜

〜したがって〜初回満期日前に〜初回満期日に〜払戻しを請求することを前提に,消滅時効に関し,初回満期日から〜払戻請求権を行使〜できると解することは〜契約上〜自由にゆだねられた行為を事実上行うよう要求するに等しい〜趣旨に反する〜。
〜継続停止の申出が可能である〜といって〜初回満期日から進行すると解することはできない。

自動継続定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,預金者による解約の申入れがされたことなどにより,それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する〜。

〜本件〜解約申入れのあった平成14年8月〜の後における初めての満期日である平成15年2月〜において〜以降自動継続の取扱いが〜なくなったもの〜消滅時効は,同満期日から進行する〜

最高裁:自動継続の定期預金の時効 - g-note(Genmai雑記帳)とツインの判決。預金の消滅時効(銀行法務) - g-note(Genmai雑記帳)で引用しておられましたので読んでみました。
 違いは、前回のものは10回まで自動継続、こちらは特に制限回数なし、と言うところです。