既存会社の規定については、責任限定契約の登記2 - g-note(Genmai雑記帳)のとおりのようですが、新規に登記する場合には、
「新法で規定された文言でしか登記できない」のか、「旧文言(「社外取締役の〜」)でも登記可能である」のか、と言う問題があったようです。
新保さゆり先生が、戦われたようです。
・新法により責任限定契約を締結できる対象者の範囲が広がったけれど、会社がそれを狭くするのは自由。
・既存の会社だって、責任限定契約の変更は任意なんだし、新会社だから新法で登記しなくちゃいけない理由はない
・非業務執行取締役と監査役の中には、当然、社外取締役も社外監査役も含まれる。実質的に削除されたワケじゃないじゃない。
と書いておられます。(結局、旧文言でもできることが確認されたようです。)
人柱的なことになりかけたようですが、さすがに新保先生ですね。パワーがあるなと思いました。