Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地法許可の協力請求権の消滅時効

昭和59(オ)211 所有権〜仮登記抹消〜本訴、〜仮登記本登記〜反訴
昭和61年3月17日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 農地の売買〜県知事に対する〜許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に〜非農地化した場合には、買主に所有権が移転〜、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜Dの所有〜農地〜昭和31年〜Eに売り渡し〜代金全額の支払を受け〜所有権移転請求権保全仮登記〜Dは昭和37年〜死亡〜被上告人らが〜地位を相続〜
〜Fは、昭和43年〜売買契約上の買主たる地位の譲渡を受け〜請求権移転の附記登記〜昭和56年〜死亡〜上告人らが、Fの地位を相続〜占有〜

原審

〜売買は農地法〜の県知事の許可が法定条件となつていた〜許可申請協力請求権〜は〜売買〜成立した昭和31年〜から10年〜経過〜時効〜消滅〜法定条件は不成就に確定〜Eに移転しない〜〜明渡と〜附記登記の抹消〜認容〜

最高裁

〜145条〜146条は、時効〜権利消滅の効果は当事者の意思をも顧慮〜明らか〜
〜消滅の効果は〜援用〜はじめて確定的に生ずる〜、〜許可申請協力請求権の時効〜消滅の効果も〜時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、売主が〜援用したときにはじめて確定的に生ずる〜
援用がされるまでの間に〜農地が非農地化したときには、その時点において〜売買契約は当然に効力を生じ、買主にその所有権が移転する〜
〜その後〜許可申請協力請求権の消滅時効を援用してもその効力を生ずるに由ない〜。

〜援用〜は昭和51年〜提起した本件本訴の訴状においてである〜すくなくとも昭和46年8月〜以降は雑木等が繁茂し原野となつたから〜売買は効力を生じた旨主張〜証拠として乙第三号証を提出〜、上告人らの右主張事実を認めうるときには、本件売買は〜右非農地化した時点において、当然に〜効力を生じ、被上告人らは〜所有権を喪失〜〜
〜請求権の時効消滅は問題とする余地がなく、また、Eが〜買主の義務をすべて履行しているという〜事実関係のもとにおいては〜地位譲渡契約は被上告人らとの間においても〜効力を生じうる余地がある〜。
〜審理不尽〜原審に差し戻す〜

非農地化したことにより、許可申請自体もできなくなるのが原則ですので、申請協力請求権自体がなくなっており、この消滅を求める時効援用もできない、
条件自体は、不能化するけれど、その条件が法律行為の障害となっていたわけだから、無条件の状態となることにより、所有権は移転する、
と言うことでしょうか?

実務上、良くある話しですね。
非農地化してない場合の例も良く目にすることがあり、この場合は、結論が逆になるわけですが、
問題は、県知事の行政(指導)的解釈上、現地を農地と見るか否かが「揺れる」と言う点ですね。
更に、非農地化した土地の「追認的許可」などと言うものもあり、悩ましい所が出てきますね。

 なお、登記そのものについては、農地法許可を条件とするだけなら、「条件付移転仮登記」とすべきですので、「請求権の仮登記」と言うのが少しひっかかりますが、「ま、ありかな。」とは思いました。
 また、ここらあたりを考えるとき、「所有権(物権)に基づく登記請求権は時効にかからない。」と言う論理と、こんがらがらないように考えないといけませんね。

★判例等:消滅時効関係判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)