昭和49(オ)1164 土地所有権確認等請求
昭和50年04月11日 最二小判
裁判要旨抜き書き
農地の買主が売主に対して有する〜許可申請協力請求権は〜167条1項〜の債権〜。
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(抽出・加工あり。原文参照)
農地について売買契約が成立しても〜知事許可がなければ〜所有権移転の効力は生じない〜が、
売買契約の成立により、売主は、買主に対して〜許可申請をすべき義務を負い、
〜買主は売主に対して右協力を求める権利〜を有する。〜〜許可申請協力請求権は、許可により初めて移転する農地所有権に基づく物権的請求権ではなく、また所有権に基づく登記請求権に随伴する権利でもなく、売買契約に基づく債権的請求権〜、〜167条1項の債権〜、右請求権は売買契約成立の日から10年の経過により時効〜消滅する〜
(債権等の消滅時効)
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
最高裁:農地法許可の申請協力請求権の消滅時効2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。