Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:無過失でないとされた事例

昭和45(オ)740 本訴土地所有権確認等、反訴土地明渡請求
昭和46年03月09日 最三小判
裁判要旨抜き書き

〜農業委員会作成の図面または法務局〜図面を閲覧し〜実地に調査すれば〜係争地を含まないことを比較的容易に知ることができた〜調査をしなかつた〜自己の所有〜と信じて占有〜占有のはじめにおいて無過失ではない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜登記簿に基づいて実地に調査すれば、相続〜取得した土地の範囲が甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず〜調査をしなかつたために〜自己の所有〜と信じて占有をはじめたとき〜特段の事情のないかぎり〜占有のはじめにおいて無過失ではない〜」〜(〜昭和42年(オ)597同43年3月1日〜)

〜農業委員会作成の図面または法務局備付の図面を閲覧し〜基づいて実地に調査をすれば、〜境界を比較的容易に了知し得た〜図面等を閲覧したこともなく、また、〜土地を実測したこともない〜自己の所有と信じたことには過失がなかつたとはいえない〜。