http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/local/kumamoto/20150827-OYS1T50026.html?from=tw
弁護士職務基本規程
(依頼者の意思の尊重)
第22条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。
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弁護士職務基本規程
(依頼者の意思の尊重)
第22条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。