Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地法の許可と非農地化1

昭和42(オ)429 所有権移転登記手続請求
昭和42年10月27日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 農地〜売買契約締結後に、売主が〜土盛りをし〜建物が建築され〜宅地となつた等買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなつた場合〜右売買契約は、知事の許可なし完全に効力を生ずる〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

 知事の許可を〜条件として農地の売買契約をしたとしても〜停止条件を付したものということができない〜(〜昭和32年(オ)923〜36年5月26日二小判〜)、売主が〜宅地化した場合でも、知事の許可につき〜130条を類推適用し、買主は条件を成就〜とみなすことはできない〜

 しかし〜農地法〜農地が現況主義に基礎をおく〜(〜昭和34年(オ)42号〜35年3月17日一小判〜)、上告人が〜売買後に〜土地に土盛りをし〜建物が建築され〜恒久的に宅地となつている〜〜

〜農地の売買契約の締結後に買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなり、もはや農地法〜許可の対象から外されたものというべきであり、本件売買契約の趣旨からは、このような事情のもとにおいては、知事の許可なしに売買は完全に効力を生ずる〜

農地法の許可について(名城大学・柳勝司教授) - g-note(Genmai雑記帳)に「指導的な判決」と書かれていたので読んでみました。
この後、買主の帰責事由についての考え方は変わってきているようです。