Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地・知事許可を条件とすることの意義

昭和32(オ)923 農地売買契約無効確認等請求
昭和36年5月26日 最二小判
裁判要旨

一 知事の許可を〜条件として農地の売買契約〜停止条件〜ということはできない。
二 〜売主が故意に知事の許可を〜妨げたとしても、買主は条件を成就〜とみなすことはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜農地の所有権移転を目的とする法律行為は〜知事許可を受けない以上法律上の効力を生じない〜、〜知事許可は〜法律行為の効力発生要件〜、当事者が知事許可を得ることを条件としたとしても〜法律上当然必要なことを約定したに止まり〜いわゆる停止条件を附したものということはできない〜

〜かりにいわゆる法定条件にも性質のゆるすかぎり民法の条件に関する規定の類推適用あるものとしても、
〜たとえ、被上告人Bに〜条件成就を妨げる行為があつたとしても〜130条の〜適用によつて〜売買契約が効力を生じて上告人が〜所有者となつた〜とすることはできない、〜

何となれば、農地の売買は、公益上の必要にもとづいて、知事許可を必要とせられているのであつて、現実に知事の許可がない以上、〜移転の効力は生じない〜農地法3条〜、130条の〜ような当事者の「看做す」というがごとき当事者の意思表示に付する擬制的効果によつて〜移転の効力を左右することは性質上許されない〜から〜。

最高裁:農地法の許可と非農地化1 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。

私も、上記を意識して原因証明情報を作成しておりますが、
「条件付所有権移転仮登記」の申請を行い「条件 農地法5条の許可」などとするときの条件は、停止条件ではなく、「いわゆる法定条件」だと言うことになるのでしょうか。
 次にこうした登記を申請する時に、再度、香川先生の解説などを読んでみたいと思います。