Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

家庭裁判所・参与員

参与員(裁判所HP)
(以下、抽出・加工あり。原文参照)

参与員〜家裁〜,名の変更,戸籍訂正,未成年者の養子縁組などの家事審判事件〜,審判に立ち会ったり,あらかじめ提出された書類を審査〜,裁判官が判断をするのに参考となる意見を述べます〜(家事手40条1項)。
〜離婚訴訟などの人事訴訟事件の証拠調べや和解の試みなどに立ち会い,率直な意見を裁判官に述べる〜紛争を解決に導きます(人訴9条1項)。

家事事件手続法
(参与員)

第40条 家裁は、参与員の意見を聴いて、審判をする。〜家裁が相当と認めるときは〜意見を聴かないで審判〜できる。
2 家裁は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。
3 参与員は〜家裁の許可を得て〜申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。ただし、別表第二〜事件〜は、この限りでない。

人事訴訟法
(参与員)

第9条 家裁は、必要がある〜ときは、参与員を審理〜和解の試みに立ち会わせて〜意見を聴くことができる。

参与員規則

第3条 参与員となるべき者〜は、家裁ごとに20人(家庭に関する事件の審判〜人訴の第一審の裁判に関する事務を取り扱う支部があるときは、一の支部につき20人をこれに加算した人数)以上とする。

http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v250/pdf/200504_38_41.pdf
http://www.officekobayashi.jp/2011/04/post-445.html