Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:放置し、資材置場として利用した農地の許可要否

平成9年(オ)第2075号 所有権移転請求権〜仮登記抹消〜請求本訴〜反訴事件
平成12年12月19日 最三小判
要旨抜き書き

 昭和37年〜ころ〜農地〜を〜買い受け〜放置〜昭和52年ころには現況が非農地〜
〜所論の事情があったとしても、そのことのみでは〜非農地化により〜売買契約が効力を生じ〜所有権が移転〜との判断を妨げるものとはいえない。

原文から(抽出・加工あり。)

〜昭和37年〜ころ〜本件土地の周辺土地を買い受けるとともに、当時農地であった本件土地を買い受け、その後〜周辺土地と共に放置され〜遅くとも昭和52年ころには現況が非農地(雑種地)となった〜

〜事実関係の下では〜非農地となるについて所論の事情があったとしても、そのことのみでは〜非農地化により〜売買契約が効力を生じ〜所有権が移転するとの判断を妨げるものとはいえず〜是認〜

★非農地化と許可(柳教授) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。

下級審が不明ですので「所論の事情」と言うのがわからず、判決では、なんのことやらわかりませんが、柳先生の解説によれば、

「〜放置され、 かつ、 買主が盛土をして資材置場等として使用したため〜非農地化した場合〜、〜非農地化した経緯については必ずしも判然としないのであり、 仮に買主の先代の行為によって本件土地が非農地化したとしても、 それが直ちに本件において所有権移転の効果を妨げる理由となるものとは認められない〜」とあり、
更に、
「買主が盛土をして非農地化〜としても、 買主の先代も非農地化したり、 その他の事情からも非農地化が進み、〜非農地化した経緯は必ずしも判然としない〜。 非農地化した経緯が判然としなくなれば、 買主の帰責事由の有無も判然としなくなり〜許可も必要でなくなる。」
と書いておられます。

【名城大学・柳勝司教授の論説】61-4-64