Genmai雑記帳

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認可地縁団体の登記の特例(地方自治法)

認可地縁団体の登記の特例
地方自治法(抽出・加工あり。原文参照)
第260条の38

・認可地縁団体〜所有〜不動産〜表題部所有者〜又は所有権〜名義人の全てが〜団体の構成員又はかつて〜の構成員〜であるもの
(〜団体によつて、10年以上所有の意思をもつて平穏〜公然と占有〜に限る。)について、
・〜表題部所有者〜所有権〜名義人〜相続人〜の全部〜一部の所在が知れない場合〜、
・〜所有権の保存〜移転の登記をしようとするときは、

総務省令〜次項の公告を〜市〜長に申請〜できる。〜次の各号〜疎明〜資料を添付〜。

1)〜認可地縁団体が〜不動産を所有していること。
2)当該〜団体が〜10年以上所有の意思をもつて平穏〜公然と占有していること。
3)〜表題部所有者〜所有権〜名義人の全てが〜団体の構成員又は〜であつた者であること。
4)〜登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

2 市〜長は〜省令で〜登記〜に〜異議のある〜登記関係者又は〜所有権を〜疎明する者〜は〜異議を述べるべき旨を公告〜。〜期間〜3月を下つてはならない。

3 前項〜期間内に〜異議を述べなかつたときは〜登記〜に〜登記関係者の承諾があつたものとみなす。
4 市〜長は〜前項の〜承諾〜とみなされた場合〜省令〜より〜公告をしたこと及び〜異議を述べなかつたことを証する情報を〜提供〜
5 〜異議を述べたときは〜その旨〜内容を〜団体に通知〜。

第260条の39

 不登法74条1項〜にかかわらず、前条4項〜証する情報を提供された〜団体が申請情報〜と併せて〜証する情報を〜提供するときは〜所有権の保存の登記を申請〜できる。
2 不登法60条〜にかかわらず、前条第4項〜証する情報を提供された〜団体が申請情報と併せて〜証する情報を〜提供するときは〜団体のみで〜所有権の移転の登記を申請〜できる。

平成27年4月1日に施行された改正ですが、きちんと読んでなかったので読んでみました。
先例通達:「委任の終了」による所有権移転 - g-note(Genmai雑記帳)
ポツダム政令(地縁団体所有地) - g-note(Genmai雑記帳)
認可前の地縁団体が取得した不動産 - g-note(Genmai雑記帳)