Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

調停後の過払請求判決について(町村先生)

最高裁(新):過払請求、特定調停の有効性 - g-note(Genmai雑記帳)について、昨日、書きましたように、町村先生の解説がとてもためになるので、ご紹介させて頂きます。
(以下、私なりの整理メモ。正しくは原文参照)

(1)XがY(貸金業者)に対して不当利得返還請求
(2)Yによる抗弁:調停の清算条項による消滅を主張
(3)Xの再抗弁:調停自体の公序良俗無効を主張

最高裁:抗弁(2)を失当と判断(調停は対象を限定してあり、清算条項は及ばない。)
⇒(2)が成り立たない以上、(3)の再抗弁は判断する必要もないはず。

しかし、原判決は調停が無効と判断して過払金請求金額を計算してしまっている。
主文においてそれを減額する以上、やはり判決理由たるべき。

arret:特定調停の効力と過払金請求権: Matimulog