Genmai雑記帳

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農地法上の農地1

農地法が適用される農地とは、どう言う土地でしょうか?
農地法

(定義)
第2条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい〜

平成12年6月1日12構改B第404号農林水産事務次官依命通知(抽出・加工あり。原文参照)

(1) 農地等の定義
①〜耕作の目的に供される土地をいう。
〜「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、
「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか〜耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる。

(2) 農地等に該当するかの判断に当たっての留意事項
(1)の農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断〜登記簿の地目によって判断してはならない。

国税庁・質疑応答事例「土地の地目の判定−農地」(税務署の扱い)

 〜したがって〜耕作していない土地が上記のような状態に該当すれば農地と判定しますが、長期間放置されていたため、雑草等が生育し、容易に農地に復元し得ないような状況にある場合には原野又は雑種地と判定することになります。また、(2)の土地のように駐車場の用に供している土地は、雑種地と判定することになります。

農地法上の農地2・非農地証明2 - g-note(Genmai雑記帳)