Genmai雑記帳

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農地法上の農地2・非農地証明

「耕作放棄地に孫る農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断基準等について」
(平成20年4月15日19経営第7907号農林水産省経営局長)
(抽出・加工あり。原文参照)

第3 農地法2条1項の「農地」に該当するか否かの判断基準
 耕作放棄地のうち、

  • 農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力〜農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、
  • 農業的利用を図るための条件整備〜が計画されていない土地について、
  • 次のいずれかに該当〜、農地法〜「農地」に該当しない〜、これ以外のものは〜該当する〜。

1.〜森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
2.1以外の場合〜周囲の状況からみて〜農地として復元しても継続〜利用〜ができないと見込まれる場合

第4 その他

1.所有者からの申請に基づく〜2条1項の「農地」に該当しないことの証明書の交付〜判断〜、第3の基準によるものとする。
2.農業委員会は〜4条1項〜5条第1項〜第73条1項〜に違反〜と認められる場合又は〜許可〜条件に違反〜と認められる場合〜判断を行わない。
 この場合〜(〜46農地B第500号〜通知)により、違反転用是正に係る事務処理に従い〜知事に〜を報告〜、〜指導を行う〜。

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