Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「休耕地 不耕作地」、「耕作放棄地」、「遊休農地」、「荒廃農地」

耕作放棄地」〜「以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」〜(統計上の用語)〜
「遊休農地」農地法において、
① 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
② その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地(①を除く)
〜「遊休農地」の方が〜範囲が広くなっています〜
「耕作放棄地」・「遊休農地」とは・・・
「耕作放棄地」と「遊休農地」

農水省が2012年12月、整理
(原本未確認なので、違っている可能性あり。)

①「耕作地」:現在作付けされている

耕作放棄地)
②「不作付の農地」:現在は作付けされていないが草刈りなどで容易に農地に戻る
③「再生利用が可能な荒廃農地」:竹や高木などを除去しなければ耕作できない(従来、農地法上「遊休農地」としてきたもの)
④「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」:森林などになって農地への復原がむずかしい

(荒廃農地)
③「再生利用が可能な荒廃農地」
④「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」
⑤「原野化した土地」:農家が農地と認識していない

 「不耕作地」についての定義は見つけられませんでしたが、「不耕作地も農地である」と言う説明や、農地法上の農地2・非農地証明 - g-note(Genmai雑記帳)の1による農地か否かの基準などからすると、上記②や③の意味となるのでしょうか?
 そうすると従来の「遊休農地」=「休耕地+不耕作地」になりますか?