Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

安保法案訴訟・「訴えの利益」

憲法は「特別裁判所は、これを設置することができない」としていて諸外国にみられる憲法裁判所は置けないのです。
松阪市山中光茂市長を中心とした集団訴訟です。市長には市民の生命と財産を守る責務があるので訴えの利益の壁をクリアできるのではないか〜
〜もっとも山中市長は9月末に辞職〜

集団訴訟の規模によって裁判所が「訴えの利益」を認める可能性は低い。〜〜せいぜい統治行為論

〜不確定な要素〜
安倍晋三首相は〜一貫して集団的自衛権の行使を認めない立場であった内閣法制局の長官に畑違いの外交官出身者を据えました。〜
〜いわば最高裁違憲審査を代替してきた内閣法制局を先んじて制していたわけで、前提が変わった以上、最高裁の役割も自ずと違ってくるべきとの考え方もできます。

〜また、これまでの違憲訴訟と今回の安保法制は格が違うと判断すれば、違憲判決が出る可能性がゼロではありません。そもそも統治行為論は、国家の高度に政治的な決定まで裁くと司法の権限が大きくなりすぎ、三権分立のバランスを失いかねないという法理も一端にありました。しかし「別格」の違憲立法を見逃したとなれば、今度は司法の権限が小さくなりすぎて、やはり三権分立のバランスを失いかねないという見方もできます。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/bandotaro/20150825-00048808/