共同担保関係にない担保登記を、一括して抹消申請できるか・・・・、と言うような問題についてnsrで議論されておりました。
(根)抵当権抹消登記の一括申請
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何度も疑問に思える案件があって、3回ぐらい登記官に照会したことがありますが、
結局、下記のとおりで良いとされました。
不動産登記令
(抽出・加工あり。原文参照)
(申請情報の作成及び提供)
第4条 申請情報は〜目的及び〜原因に応じ、一の不動産ごとに作成〜提供〜
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある〜不動産について〜目的並びに〜原因〜その日付が同一であるとき〜
その他法務省令で定めるときは、この限りでない。
しかし、大量の担保を抹消して移転登記を申請する場合など、やっぱり不安になりますよね。