Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

農地法上の農地2・非農地証明2

農地法の運用について
(平成21年12月11日21経営4530・21農振1598)農水省経営局長・農水省農村振興局長
(最終改定:平成26年9月30日26経営第948号) 
(抽出・加工あり。原文参照)
第4 遊休農地に関する措置を行った農地等に関する取扱いについて

(2) 農業委員会は〜所有者から〜農地に該当しないことの証明を依頼された場合、次に掲げる手続に従い〜判断〜。
ア 〜(3)の基準に従って〜総会又は農地部会の議決により判断〜。
イ 〜4条1項〜5条1項〜に違反〜と認められる場合又は〜許可〜条件に違反〜と認められる場合は、農地〜か否かの判断を行わない〜。
ウ 〜該当しない旨の判断をした場合〜所有者等〜都道府県、市町村、法務局等の関係機関に〜その旨を通知〜、農地台帳の整理〜。

(3) 農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当〜「農地」に該当しない〜、これ以外のものは「農地」〜。

ア 〜森林の様相〜など農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であって〜周囲の状況からみて〜農地として復元しても継続して利用〜できないと見込まれる場合

(4) 〜4条1項〜5条1項〜に違反〜と認められる場合〜4条1項〜5条〜1項の許可〜条件に違反〜と認められる場合〜、〜違反転用是正に係る事務処理に従い〜知事にその旨を報告〜違反転用是正のための指導を行う〜。