Genmai雑記帳

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不登記規則の改正

平成27年11月2日施行の不登記令の改正に合わせた改正 http://kanpou.npb.go.jp/20150928/20150928g00220/20150928g002200021f.html
パブコメ時の「一部改正(案)の概要」から
(抽出・加工あり。原文参照)
(1)不登記規則の改正

不登令7条1項1号の「法務省令で定める場合」について規36条1項の改正)
(ア) 同一登記所〜準同一登記所に〜申請をする場合及び支配人等の法人の代理人が〜申請をする場合における〜資格証情報の添付省略を定めた1号から3号まで〜を削る。
(イ) 会社法人等番号の提供の例外として,作成後1か月以内の登記事項証明書を提供する場合を設ける(新設)。

不登令7条1項2号の「法務省令で定める場合」について規36条2項の改正)
(ア) 同一登記所〜準同一登記所に支配人等の法人の代理人が〜申請をする場合における〜権限証情報の添付省略を定めた1号及び2号〜を削る。
(イ) 支配人等の法人の代理人が〜申請をする場合には,支配人等の権限証情報の提供を不要とする(新設)。
(ウ) 司法書士法人土地家屋調査士法人など法人である代理人が〜会社法人等番号を提供して〜申請をする場合に〜代表者の資格証情報の提供を不要とする(新設)。

不登令第9条の「法務省令で定める情報」について規36条4項の改正)
住所証情報の提供を不要とする場合として,会社法人等番号を提供した場合を追加する(新設)。

3 施行期日
改正政令の施行の日(平成27年11月2日)とする。
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