Genmai雑記帳

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最高裁:相続財産の特別代理人の代理権消滅

昭和35(オ)1321 土地所有権移転登記手続請求
昭和36年10月31日 最三小判
裁判要旨抜き書き

相続財産の特別代理人の代理権は管理人の選任、訴訟受継によつて消滅するものでなく、裁判所の解任によつて消滅する

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜相続財産の特別代理人の代理権は該相続財産の管理人の選任ないし該管理人の訴訟受継によつて当然消滅するものでなく、裁判所の解任によつて消滅するものである〜

上記では「解任」としていますが、法文上には、「改任」となっています。
民事訴訟

(特別代理人
第35条2項 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

「改任」は、新たな代理人の選任を含む意味だそうですが、上記の場合は、これを指しているのでしょうか?
それとも、当然、「解任」できると言うことを前提に書かれているのでしょうか?(文脈上は、そう読めます。)

いずれにしても、一般的には、裁判所はどう処理しているのでしょうか?
後見人の場合の「辞任許可」とか、相続財産管理人の「選任取消」とかは無いように思えますが・・・・・

また、上記と異なり、無能力者についての特別代理人の権限は、後見開始決定の取消などで、当然、消滅するようです。(民訴マニュアル上p77の書式)