Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「資格証明」の扱い変更(法務省)

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
(抽出・加工あり。原文参照)

資格証明情報の取扱いについて

平成27年11月2日以後〜資格証明情報の提供に代え〜会社法人等番号を記録〜
〜ただし「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供〜会社法人等番号〜不要〜
(資格証明〜省略の取扱い〜廃止)

代理権限証明情報の取扱いについて

司法書士法人又は土地家屋調査士法人〜資格証明情報〜省略〜できます。

住所証明情報の取扱いについて

〜「住所証明情報」〜会社法人等番号を記録〜することにより〜省略〜できます。
(現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。平成24年5月20日〜以前〜会社法人等番号が変更〜変更前〜に〜住所の移転〜記録されているときは〜閉鎖〜必要)

法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

内藤先生は、〜「作成後1か月以内の登記事項証明書」を確認して〜提供すれば免責される,ということにはならないと考えられる〜と言っておられます。
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

★不登記、法人番号提供。関連記事一覧 - g-note(Genmai雑記帳)