Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

不動産登記における通知カードの取扱(事務連絡)

平成27年10月5日事務連絡 〜登記官 殿(法人登記担当を除く。)←民二土手補佐官
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(抽出・加工あり。原文参照)

1 通知カードの取扱い

通知カードは〜番号の〜通知〜確認のためのみに発行〜
〜法に基づく〜番号収集制限があることに鑑み,〜
〜法16条〜に基づく本人確認以外の〜手続において〜本人確認書類として取り扱うことは適当でない〜
〜不登規〜72条2項3号〜等の本人確認情報として取り扱うことはできない。

・・・・つまり通知カードは資格者による本人確認情報には使えないと言うことのようです。

2 添付情報に個人番号が記載されている場合の取扱い

添付情報として個人番号が記載されている住民票の写し等が提供された場合〜
〜原則〜調査時に〜番号部分をマスキングする。
〜番号がマスキングされた書類が提供された場合〜原本が提供されたと〜できない〜
〜添付情報として取り扱うことはできない〜

・・・・つまり番号付の住民票でも添付はできるけれど、申請人側でマスキングしたらダメヨ、と言うことでしょうか?

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(本人確認の措置)
第16条 個人番号利用事務等実施者は、第14条1項の規定により本人から〜番号の提供を受けるときは〜提供をする者から〜その者に係るものであることを証するものとして〜省令で定める書類の提示を受けること又は〜代わるべき〜者が本人であることを確認するため〜政令で定める措置をとらなければならない。

不動産登記規則

(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第72条〜本人確認情報〜は、次に掲げる事項を明らかにするもの〜。
 三 資格者代理人が〜氏名を知らず〜面識がないとき〜確認するために〜提示を受けた次項各号〜書類の内容〜認めた理由
2 前項第三号〜場合〜、次に掲げる方法のいずれかにより行う〜
 一 運転免許証、〜、〜〜のうちいずれか一以上の提示〜
 二 国保〜、〜、であって〜二以上の提示〜
 三 前号〜のうちいずれか一以上及び官公庁から発行〜発給〜書類その他〜準ずるものであって〜の記載があるもの〜うちいずれか一以上の提示〜

(参考)
平成27年8月28日付け府番第285号,総行住第102号内閣府大臣官房番号制度担当室参事官及び総務省自治行政局住民制度課長通知「通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて」