Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記4-3・「互選」の意味

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

「互選」の意味については各説がありましたが、商業登記スペシャリスト塾で大変、良いことをしりました。

「各種の法人における代表権を有する理事の選任又は選定の方法並びにこれを証する書面について」(登記研究810・H27年8月号・南野雅司係長)に、互選の意味についての記事がありました。

〜理事の互選を証する書面としては〜理事総数の過半数の同意により理事長が選任されたことが明らかとなる書面〜(p39)

 議論のあった「互選」の意味について、一応の解決となる記述ではないかと思われます。

代表者を互選する場合には、「法の規定による場合」と、「定款の規定による場合」がある。
(これも神崎先生が言っておられて気がついたことです。)
法人登記4-1・機関構成、選任方法等 - g-note(Genmai雑記帳)

上記いずれの場合も、互選要件は同じでしょうが、添付書類の意味合いが違ってきますね。(後日、検討。)
更にその添付書類の押印者にも「法の規定による場合」と、「定款の規定による場合」がある、
と言うことで、ますますこんがらがってきますね。