Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記6-3・互選書の押印者

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

社会福祉法人の理事長互選書の押印者について、某Q&Aには、次のように書いてあります。

社会福祉法が理事会についての議事録署名人を定款の定めにより設けることを許容している以上は、その定めのある〜法人においては、当該議事録署名人が〜記名押印していれば足りる。

 「署名人を定款の定めにより設けることを許容している」と言う根拠は、31条1項6号のようです。(法人登記7・理事、代表理事等の選任方法

 この結論自体は、今まで長くやってきた(先日もやったばかり)とおりで、誠に結構なのですが、上記理由付けによると、
「社福やNPOのように、法律の規定で「会議に関する事項」を定款で定めるものとされている法人については、その署名人の記名押印があれば、規則61条4項による押印は不要・・・・・」と言うことになるのでしょうか?

 この結論は、非才な私が考えた、法人登記6-2・「議事録押印者」の考え方と違います。例外的な場合として理解しておけば良いのでしょうか?

 こうした、「全員が証明しなくたって良い」方式自体については、一般法人法の95条3項にもある(神崎先生が前に書いておられました。)わけですが、これは法定されているわけで、上記「議事録押印者」の考え方でも理解できる思われるのですが、

たとえば、一般社団でも総会で選んだ場合は、上記の「議事録押印者の考え方」で言えば、「議長及び総会出席した理事の記名押印が必要」とされていると思われます(→法人登記6-4・互選書の押印者2 - g-note(Genmai雑記帳))ので、なかなか理解しにくいですね。