個人番号が記載された住民票
不動産登記における通知カードの取扱(事務連絡) - g-note(Genmai雑記帳)の「2 添付情報に個人番号が記載されている場合の取扱い」について、
司法書士は、「個人番号が記載された住民票等を依頼人から預かることはできない」と言うような記述がありましたので、ご注意。
土手補佐官の事務連絡について
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法で定められた場合以外の目的で番号の取得が禁じられていることは読んでいましたが、
持参された住民票に個人番号が書いてあっても、受領したり、申請に利用したりすると罰せられるのでしょうか?