源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!(国税庁)
平成28年1月以降も、
給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わない〜
〜税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要〜
個人番号の記載が不要となる税務関係書類
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
(一部のみ抽出・加工あり。原文参照)
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
※ 〜第25条に基づき、本人から〜個人番号を含む〜源泉徴収票〜開示の求めがあった場合〜記載〜開示〜可能〜
※ 電子申告〜個人番号の記載は不要〜。