行方不明者との離婚
〜2年以上行方不明になっているような場合にも、「悪意の遺棄」として裁判離婚を求めることができる可能性〜
ある日突然、夫あるいは妻が行方不明となったら… | いいねを押したい弁護士ブログ
「2年以上」と書いてあったので、何故だろうと思いましたが、良くわかりません。
(2年の場合に認めた古い地判はあるようですが・・・・)
(裁判上の離婚)
第770条〜。
一 〜不貞な行為〜。
二 〜悪意で遺棄〜。
三 〜生死が3年以上明らかでない〜。
四 〜強度の精神病〜回復の見込みがない〜。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由〜。