Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

一般財団、知らぬ間の解散の恐怖

「商業登記スペシャリスト養成塾 各種法人登記・完全マスターコース」で、神崎先生が講義の合間に、言っておられたことで思い出しました。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(抽出・加工あり。原文参照)

(解散の事由)
第202条
一般財団法人は〜ある事業年度及び〜翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合〜、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する

 新法施行の頃、そう言えば、こんな話しがありましたね。
移行登記は数か所から受任しましたが、いずれも、まずこの心配はない所ばかりですし、移行後は、ご自分の所で登記を行っている所もあり、財団自体ともほとんど縁がなくなったので、すっかり忘れておりました。

 しかし、そう言えば、ひとつだけ、全くの素人の方々が運営している財団がありました。
何かの機会に、助言しておこうと思います。